2010年12月6日付けの財務省の通達第194/2010/TT-BTC号の第131条2項において下記のように規定 される:
会計期間(月次、四半期、会計年度を含む)において、税関機関に輸入品の付加価値税を誤払い・納めすぎることは納税者或いは税関機関に発見される場合、国庫を通じ国家予算の受取・管理に関する2008年12月24日付けの財務省の通達第128/2008/TT-BTC号に添付するフォーム第C1-07号により調整する。同時に、納税者はオリジナルの納税証明書を提出し、税関機関は国庫が調整するため、当該付加価値税をその他税金に調整したことを納税証明書の表面に確認し、署名・押印する。付加価値税を誤払い・納めすぎるその他場合、現行規定に基づき税務機関が納税者に還付するために、税関機関は誤払い・納めすぎた税金額を確認する。